店舗以外でのキャッシュポイントを作る ~資産構築の不動産投資考え方編~ | 治療院運営オンラインスクールJOS

店舗以外でのキャッシュポイントを作る ~資産構築の不動産投資考え方編~

店舗以外でのキャッシュポイントを作る ~資産構築の不動産投資考え方編~

・不動産案件が来た時に「これは本当に利益がでるのだろうか?」
・節税のために不動産しましょうと言われたけど実際はどうなのか?
・不動産に興味があるけど知識がないから不安
・会社のキャッシュフローがわからない
・会社のPLが読めない
・この投資はした方がいいのか?わからない

このような経営者の方に超~おすすめです。

学べる内容

・会社のPLの見方
・不動産案件が来た時にどれぐらいリターンが出るか?考え方と計算のやり方
・会社の財務状況が今までよりも見えてくる

全5回の動画で学びが手に入る
そして何回でも見直すことができる
※ペイステージに登録されている方のみ

全トータル 49,800円(税別)

目次

【不動産投資分析セミナー:初心者入門編】
・スケジュール
・自己紹介
・この動画を受講することのメリット
・なぜ投資をするのか?
・投資の種類
・投資とギャンブルの違い
・キャッシュフロークワドラント
・不動産投資について
・次回のお知らせ


【不動産投資分析セミナー:脱初心者 財務編①】
・スケジュール
・この動画を受講することのメリット
・キャッシュフローツリーを作ろう
・満室想定賃料とは 
・総潜在収入(GPI)とは
・運営費(Opex)とは
・営業純利益(NOI)とは
・年間負債支払額(ADS)とは
・税引前キャッシュフロー(BTCF)とは
・次回のお知らせ


【不動産投資分析セミナー:脱初心者 財務編②】
・スケジュール
・この動画を受講することのメリット
・色々な利回り
 表面利回り
 NOI利回り
 CCR利回り
・収益還元法(直接還元法)
・次回のお知らせ


【不動産投資分析セミナー:脱初心者 財務編③】
・スケジュール
・この動画を受講することのメリット
・ローン種類
 元金均等返済
 元利均等返済
 固定金利
 変動金利
・ローン分析
 総資産有利子負債比率(LTV)
 債務回収比率(DCR)
・レバレッジ分析
 NOI利回り(FCR)
 ローン定数(K%)
 CCR利回り
・次回のお知らせ


【不動産投資分析セミナー:脱初心者 財務編④】
・スケジュール
・この動画を受講することのメリット
・貨幣の時間的価値(TVM)
・DCF法
・NPV
・IRR
・次回のお知らせ


【不動産投資分析セミナー:脱初心者 財務編⑤】
・スケジュール
・実際にシミュレーションをしてみよう
・次回のお知らせ

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    【コンサルティング契約書】

    株式会社JOPI(以下「甲」という)、契約者(以下、「乙」という。)は、コンサルタント業務に関して、次のとおり合意する。

    第1条(目的)
    甲は、乙に対し、集客に関する知識や情報、助言や各種のサービス情報を提供するものとする(以下「本件コンサルタント業務」という)。

    第2条(甲の行う業務)
      甲は、以下の業務を行う
      ⑴ 乙に対する集客知識の教育、情報提供や助言
      ⑵ 経営に関する相談
      ⑶ 店舗作り、店舗出店計画
      ⑷ その他甲から特に委嘱のあった事項

    第3条(報酬)
    乙は、甲に対し、本件コンサルタント業務の報酬として
    49800円(税別)、以下を甲の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとする。
    契約日から6ヵ月以上経過してからなおサービスを継続する場合は月々2,980円を支払うものとする。

    第4条(秘密保持)
    甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
    ①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
    ②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
    ③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由によ
    り公知とされたもの
      ④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわ
    ずに知得したもの
    2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。

    第5条(契約期間)
    本契約の有効期間は、合意してから乙がサービス停止の申し建てをするまでとする。

    第6条(契約の解除)
     (1)甲乙は相手方がこの契約の条項に反したときは契約を解除で
    きる。
      乙より契約の解除ありたるときは、甲は解除時までに行った業
    務にかかった実費のみを請求できる。
    甲が解除した場合は解除時までに行った業務にかかった実費
    のほか作業出来高相当の金額を請求できる。
    (2)コンサルタント業務終了後の広告管理内容に関しては全て削除したうえで返却とする

    第7条(協議)
    本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

    第8条(合意管轄)
    甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

    第10条(損害賠償)
    乙は、本契約に違反して、甲の秘密情報を開示または漏洩した場合、甲に対し、その損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。

    本契約は乙が、コンサルティング契約書のフォームを、甲に送信が完了した時点で成立とする。

    甲(住 所)大分県中津市172番
    (名 称)株式会社 JOPI 代表取締役 小川純平