【コンサルティング契約書】
株式会社JOPI(以下「甲」という)、契約者(以下、「乙」という。)は、コンサルタント業務に関して、次のとおり合意する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、集客に関する知識や情報、助言や各種のサービス情報を提供するものとする(以下「本件コンサルタント業務」という)。
第2条(甲の行う業務)
甲は、以下の業務を行う
⑴ 乙に対する集客知識の教育、情報提供や助言
⑵ 経営に関する相談
⑶ 店舗作り、店舗出店計画
⑷ その他甲から特に委嘱のあった事項
第3条(報酬)
乙は、甲に対し、本件コンサルタント業務の報酬として
49800円(税別)、以下を甲の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとする。
契約日から6ヵ月以上経過してからなおサービスを継続する場合は月々2,980円を支払うものとする。
第4条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由によ
り公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわ
ずに知得したもの
2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、合意してから乙がサービス停止の申し建てをするまでとする。
第6条(契約の解除)
(1)甲乙は相手方がこの契約の条項に反したときは契約を解除で
きる。
乙より契約の解除ありたるときは、甲は解除時までに行った業
務にかかった実費のみを請求できる。
甲が解除した場合は解除時までに行った業務にかかった実費
のほか作業出来高相当の金額を請求できる。
(2)コンサルタント業務終了後の広告管理内容に関しては全て削除したうえで返却とする
第7条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第8条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第10条(損害賠償)
乙は、本契約に違反して、甲の秘密情報を開示または漏洩した場合、甲に対し、その損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
本契約は乙が、コンサルティング契約書のフォームを、甲に送信が完了した時点で成立とする。
甲(住 所)大分県中津市172番
(名 称)株式会社 JOPI 代表取締役 小川純平